確定申告が始まります!
今年も、明日から確定申告がはじまります。
サラリーマン生活だったので、還付金請求くらいしか行ったことはありませんでしたが、昨年、定年退職したり、癌の手術をしたりして、いろいろ出入りの多い1年でした。
となると、確定申告も自分で行う必要があり、色々調べて、なんとか昨日手書きの確定申告書を作ってみました。
もっと簡単にできそうな気もしましたが、結局e-TAXでは申請できないなど、いろいろな壁にぶち当たり、結局手書きになってしまったことを、少し書いてみましょう。
確定申告が必要ことは知っていましたが…
会社を辞めて、そのまま仕事もしなくなったので、確定申告が必要だとは思っていました。
そのために、この1年は、領収書なども真面目に整理していました。
とはいえ、退職所得をどう処理するのかなどの、経理的な知識はほぼ0だったので、少し心配もあり、去年の11月に、「年金生活者・定年退職者のための確定申告 令和5年3月15日締切分」という、私にピッタリの本を見つけたので、Kindleで購入しました。
この本は、ケースに合わせた書き方があり、とても参考になりました。
定年退職された方には、お勧めします。
この本は手書きの書き方なので、確定申告の考え方を理解する程度のつもりで読んでいました。
最後は、マイナンバーカードも登録済で、保険証連携などもできているので、e-TAXで簡単に終われると考えていました。
マイナポータル連携は、1月は準備だけでした
マイナンバーカードの威力は、確定申告で発揮されるようですね。
マイナポータルとe-TAXを連携するためには、事前準備を行う必要がありました。
国税庁のサイトから、リンクをたどるとできましたが、データを参照しようとすると、参照は、2月に入ってから(確か2/7~)なので、それまではできないことが分かりました。
e-TAXでは申請できない!!!
いよいよ、マイナ連携データが参照でききる日を過ぎたので、いよいよe-TAXでデータを入れようと意気込んで、e-TAXのサイトからデータ入力をはじめました。
最初は、順調に進んだのですが、退職金入力で、なんと入力できないケースがあることがわかりました。
「所得税法第201条第1項第2号並びに地方税法第50条の6第1項2号及び第328条の6第1項第2号適用分」に該当する退職所得の入力ができません。
単体では入力できますが、「所得税法第201条第1項第1号並びに地方税法第50条の6第1項1号及び第328条の6第1項1号適用分」を入力することと両立できません。
何かの入力間違いかと思い、何度も試しましたが、結局手書きを進める説明があり、手書きになってしまいました。
手書きは面倒ですね。
手書きにするしかなくなり、Kindleで購入した本が、とても役立ちましたが、それだけでは、やはりわからないことも沢山でてきましたので、本家の国税庁のページの情報を見ながら、作成しました。
医療費控除のための明細は、マイナポータールから取得はできたのですが、確定申告の添付フォーマットではなさそうで、これも転記が必要でした。e-TAXなら、必要ないのでしょうね。
今回の申告で気づいたこと
今回の確定申告で気づいた点は次のようなものがありました。
- 退職所得の内容によってe-TAXが使えない
- 医療費控除は、支払った金額から、補填された費用を引いて計算する
(補填とは、高額医療で健保から還付を受けたものや、医療保険で支払われた給付金)
今週末には、税務署に確定申告相談の予約を入れましたので、間違いは訂正してもらおうと思います。
資料を揃えて、いざ!税務署へいきましょう。